法改正情報

労働契約法の改正について

(施行日:②:平成24年8月10日(交付日)、①③:平成25年4月1日)

概要

労働契約法が改正され、①無期労働契約への転換、②「雇止め法理」の法定化、③不合理な労働条件の禁止についての定めが設けられました。
①により、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた場合には、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)へと転換できることになりました。
②により、最高裁判例で確立していた「雇止め法理(一定の場合には、使用者による雇止めが認められないとする法理)」が、法律で規定されることになりました。
③により、有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることが禁止されることになりました。
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