取締役会決議の無効事由にはどのようなものが考えられますか。
大きく分けると、決議が事実として存在しない場合、取締役会の招集手続に法令違反等がある場合、決議の方法に法令違反等がある場合、決議の内容に法令違反等がある場合が考えられます。
ただし、手続上の瑕疵があっても、それが軽微であって決議の結果に影響を及ぼさないと認められる場合には、決議は無効にならないと考えられます。
大きく分けると、決議が事実として存在しない場合、取締役会の招集手続に法令違反等がある場合、決議の方法に法令違反等がある場合、決議の内容に法令違反等がある場合が考えられます。
ただし、手続上の瑕疵があっても、それが軽微であって決議の結果に影響を及ぼさないと認められる場合には、決議は無効にならないと考えられます。