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2020年6月1日 ニュース
当事務所では、緊急事態宣言が解除され、段階的に社会経済の活動レベルを引き上げていくに際して、改めて新型コロナウイルス感染防止対策ガイドラインを見直しました。当面の間は、感染防止のため以下の具体策を実施してまいりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

① 手洗い・手指の消毒・うがいの励行等による健康管理、不特定の方が接触する箇所及びその周辺の消毒、マスクの着用や咳エチケットの順守を励行するとともに、事務所訪問者にもその励行をお願いし、場合によっては訪問者にマスクを提供する等の感染防止策を徹底すること。

② 依頼者との会議・打合せ等は、可能な限り電子メール・電話・オンライン会議等を利用して行うこと。

③ 対面での会議・打合せ等を実施する場合には必ずマスクを着用した上で来客スペースが「密」となることを避けるため着席場所は向かい合わず、かつ十分な間隔が維持されるよう設定すること。

④ 事務所員は、毎日検温を実施し、37.5度以上の発熱あるいは咳や鼻水等の風邪症状がある者については出勤させないこと。また、事務所訪問者にも同様の症状がある場合は予定の延期をお願いすること。

⑤ 引き続き時差出勤やテレワーク(在宅勤務)を活用すること。

⑥ 業務時間を9時30分から17時とすること。

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