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【企業法務】①全部取得条項付種類株式の取得価格決定を申し立てることができる株主及び②取得価格決定における当該株式の評価方法について

(東京地決平成25年9月17日(金融・商事判例1427号54頁))

概要

①全部取得条項付種類株式の取得決議に係る議決権行使の基準日後に取得した株主も、全部取得条項付種類株式の取得に係る取得価格決定の申立てをすることができる、②市場株価のある株式の客観的価値を算定するに当たっては、以上な価格形成がされた場合等、当該市場株価がその企業の客観的価値(投資家に開示された情報以外のものも含まれる。)を反映していないことをうかがわせる事情が存在しない限り、評価基準時にできる限り近接した市場株価を基礎として、当該株式の客観的価値を評価するのが相当である、とした事例。

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